厚生年金保険ってなに?

日本には公的年金制度があり、そのうちの1つに厚生年金があります。
まず厚生年金とは何かを踏まえて、年金や被保険者の種類を解説します。

【厚生年金とは】


日本の年金制度は2階建て構造であり、1階部分は20歳以上〜60歳未満の全ての国民が加入している国民年金です。
一方、厚生年金は2階部分にあたる年金であり、国民年金に上乗せされて支払われる年金です。
つまり、厚生年金に加入していれば基本よりも多くの年金が受け取れます。
厚生年金は会社に勤務する人であれば基本的に加入しており、会社が提供する年金保障制度ともいえます。

【年金の種類】


年金は大きく分けて「公的年金」と「私的年金」の2種類があり、その中でもさらにいくつかの年金があります。

▼公的年金
・国民年金
・厚生年金

▼私的年金
・企業年金
・国民年金基金
・個人年金保険
・iDeCo(個人型確定拠出年金)

国民年金は20歳以上〜60歳未満のすべての国民に加入義務があるため、老後は誰もが平等に受け取れる年金です。
厚生年金は会社に所属し、かつ要件を満たしている人が必須で加入する年金となります。
公的年金は条件を満たせば自動的に加入する年金保険であり、老後は誰もが受け取れる年金です。

一方私的年金は個人で積み立てていく年金であり、任意で加入する年金保険です。
公的年金だけでは不安、老後により多くの年金を受け取りたいなどという場合に、個人が任意で加入します。

【被保険者の種類】


公的年金に加入している全ての国民は被保険者となり、個人の職業に応じて「第1号」「第2号」「第3号」に分類されています。
国民年金だけに加入する被保険者は「第1号」と「第3号」、厚生年金にも加入する被保険者は「第2号」となります。

▼国民年金のみ加入
・第1号被保険者:学生、自営業、無職など
・第3号被保険者:専業主婦(夫)など

▼国民年金+厚生年金に加入
・第2号被保険者:会社員、公務員など

【年金の受給資格】

国民年金の受給資格は、以下の通りです。

・国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
・サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
・年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、国民年金を受けとることができます。前は国民年金の受給資格期間が25年でした。しかし無年金となる人を減らすため、平成29年8月から受給資格期間が25年から10年へと変更されています。

厚生年金の受給資格は、以下の通りです。

・65歳以上
・老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間を満たしている
・厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ある

厚生年金に1ヶ月以上加入していれば65歳以降に受給できますが、前提として国民年金の受給資格期間10年を満たしている必要があります。

【年金の受給金額】

厚生年金に加入していれば将来もらえる年金が増えるといえど、いくらもらえるのかは気になるポイントです。

国民年金の受給額は、「保険料の納付月数」で決まります20歳〜60歳までの40年間のうちに毎月欠かさず保険料を納めていれば、令和3年4月分からの国民年金受給額は最大で65,075円(年間で780,900円)となります。

一方、厚生年金の受給額は「保険料の納付月数」と「収入額」によって決まるので、給与所得が多ければ多いほど年金の受給額も増えていきます。

国民年金と厚生年金ともに65歳からの受給が基本ですが、60歳〜64歳の間から年金を受け取れる「繰上げ受給」、66歳〜70歳(2022年4月以降は66歳〜75歳)の間まで年金の受給を遅らせる「繰り下げ受給」も選択可能です。

繰上げ受給の場合、本来の年金受給額から0.4%減額され、逆に繰り下げ受給の場合、本来の年金額に0.7%加算されます。

年金の平均受給額は、厚生労働省の発表によると、国民年金と厚生年金を合わせても年間平均で約2,400,000円(約200,000円/月)となってます。そのため、老後の生活資金を公的年金だけで賄うのは難しく、安定した老後生活を送るためには私的年金制度の活用や貯蓄をしておく必要があります。