社会保険料ってどうやって決まるの?
社会保険料の計算方法を理解する上でポイントになるのが「標準報酬月額」です。標準報酬月額とは何か、等級の考え方や決定方法を理解しておくと社会保険料を計算できるようになります。
この記事では標準報酬月額とはどのようなものなのか、また、どのように決定されるのか、具体例を用いながらわかりやすく解説していきます。
目次
社会保険の標準報酬月額とは
社会保険料の計算方法を理解するためには、計算の基礎になる標準報酬月額とは何か、この点を理解しておく必要があります。
そこでまずは標準報酬月額に関する基本的な事項として、適用される社会保険の種類や等級の決め方について確認していきましょう。
標準報酬月額が適用される社会保険は?
標準報酬月額を使って保険料額を計算する社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つです。
月々の給与にかかる健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料は、標準報酬月額をもとに計算して従業員と会社が半分ずつ負担します。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を計算するときに基準となる金額です。毎月の社会保険料を計算する際、残業代の多寡などで変動する各月の給与額ではなく、標準報酬月額という決まった額を使うことで計算がわかりやすくなります。
毎年決まる標準報酬月額を原則1年間使って社会保険料を計算するため、月ごとに給与額が変動しても保険料額には基本的に影響がなく、保険料計算を毎月やり直す手間はかかりません。
標準報酬月額の等級について
標準報酬月額は、健康保険では50の等級に、厚生年金保険では32の等級に分かれています。標準報酬月額の決め方の詳しい内容は後述しますが、わかりやすく言うと「給与の月額が〇円以上〇円未満の場合は△等級に該当して標準報酬月額は□円になる」という仕組みです。給与によって等級や標準報酬月額、社会保険料が変わり、手取り金額が変わります。
以下の表は協会けんぽHPに掲載されている保険料額表で、左から3列目の報酬月額を確認して、給与額が該当する箇所を探せば等級や標準報酬月額がわかります。
保険料額表(協会けんぽ・東京都)(出典:協会けんぽHP)
健康保険、厚生年金、介護保険の計算方法
毎月の給与にかかる健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の金額は、標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛け合わせて算出します。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は原則として企業と従業員で折半するため、企業と従業員それぞれの負担額は算出した保険料額の半分の金額です。
折半した額に1円未満の端数があるときの端数処理は、特段の定めがなければ、従業員負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。
東京都「協会けんぽ」の計算例
例えば東京都の会社に勤務するAさん(45歳・報酬月額40万円)が協会けんぽに加入している場合、Aさんの給与から天引きされる社会保険料(令和3年度分)は、次のように計算できます。
例. 東京都の会社に勤務する報酬月額が40万円のAさん(45歳)の社会保険料報酬月額が40万円のため等級は健康保険が27等級、厚生年金保険が24等級の41万円健康保険料+介護保険料 = 410,000円 × 11.64% × 1/2 = 23,862円(①)厚生年金保険料 = 410,000円 × 18.3% × 1/2 = 37,515円(②)① + ② = 61,377円 |
このように順序立てて考えると、社会保険料の計算はわかりやすくなります。
標準報酬月額の決め方
社会保険料を算出するための標準報酬月額は、以下の4つのタイミングで決定や見直し、改定が行われます。
- 入社したときに行われる「資格取得時決定」
- 毎年行われる「定時決定」
- 給与に大幅な変動があったときに行われる「随時改定」
- 産前産後休業者・育児休業者が職場復帰後に給与に変動があったときに行われる「産前産後休業・育児休業終了時改定」
ここでは、標準報酬月額のそれぞれの決定方法とはどのようなものなのか、わかりやすく解説していきます。
入社の時の「資格取得時決定」
標準報酬月額の資格取得時決定とは、会社に入社して社会保険の被保険者になるタイミングで行われるものです。
新卒や中途で入社して社会保険の加入者になった際に1ヶ月あたりの給与額を計算して報酬月額を算出します。月給以外の日給や時給などで給料が支払われる人については、1ヶ月分の給与見込額を計算して報酬月額を算出します。
毎年7月の「定時決定」
標準報酬月額の定時決定とは、7月1日時点の状況をもとに標準報酬月額を決定するもので、4月~6月の3ヶ月間の給与支払状況を踏まえて決定します。
毎年1回、標準報酬月額を見直すことで、昇給などで給与が変わった場合でも社会保険料に反映される仕組みです。決定された標準報酬月額は原則その年9月から翌年8月まで1年間適用されます。
給与の額に変更があった時の「随時改定」
標準報酬月額の随時改定とは、昇給や降給などで基本給などが大幅に変動したときに標準報酬月額を改定して決め直すものです。次の3つの条件に該当する場合は随時改定の手続きが必要になります。
産休及び育休後の改定
標準報酬月額の産休及び育休後の改定とは、産休や育休に入る前と後で給与額に変動があった場合に、随時改定の条件に該当しなくても標準報酬月額を改定するものです。
標準報酬月額の算定のもとになる報酬
標準報酬月額を決定するための報酬とは何か、対象となる報酬の範囲は以下の通りです。
報酬の対象となるもの
金銭で支給されるものと現物で支給されるものの中で、標準報酬月額の算定の対象になる報酬としては、主に次のものが挙げられます。
金銭で支給されるもの
- 基本給(月額、時給、日給など)
- 諸手当(残業手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当など)
- 賞与、決算手当等(年4回以上支給されるもの)
現物で支給されるもの
- 通勤定期券、回数券
- 社宅
- 食事、食券
- 被服(勤務服でないもの)
報酬の対象にならないもの
金銭で支給されるものと現物で支給されるものの中で、標準報酬月額の算定の対象にならない報酬としては、主に次のものが挙げられます。
金銭で支給されるもの
- 恩恵的に支給するもの(結婚祝金や病気見舞金等)
- 公的保険給付(傷病手当金、休業補償給付等)
- 臨時的に受取るもの(大入袋、退職金、解雇予告手当等)
- 実費弁償的なもの(出張旅費、交際費等)
- 年3回まで支給される賞与など
現物で支給されるもの
- 食事(本人からの徴収金額が現物給与の価額の2/3以上の場合)
- 社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合)
- 制服や作業服など
諸手当の額により等級が変わる
標準報酬月額を決める際に使う報酬額には、基本給だけでなく家族手当などの諸手当の額も含まれます。諸手当の額が変われば標準報酬月額の等級が変わることがあるため、仮に基本給が同じ場合でも社会保険料の金額が同じになるとは限りません。
例えば基本給に変動がなくても、結婚して家族手当が支給されたり社宅に入居したりすれば、報酬月額が変わることがあります。「基本給が変わっていないのに、給与明細記載の社会保険料が変わったのはなぜ?」と思ったら、諸手当の額が報酬月額に影響したかもと思って、ご自分の給与明細を確認してみて下さい。
賞与に適用される標準賞与額とは?
月々の給与にかかる社会保険料と賞与にかかる社会保険料では計算方法が異なり、賞与にかかる社会保険料の計算で使うのは標準賞与額です。標準報酬月額とは金額の決定方法が異なります。月給にかかる社会保険料の計算方法だけでなく、賞与にかかる社会保険料の計算方法も理解しておくようにしましょう。
年3回以下支払われる賞与は標準賞与額
支払回数が年3回以下の賞与は標準賞与額を使って、年4回以上の賞与は標準報酬月額を使って社会保険料を計算します。標準賞与額とは、賞与の総支給額の千円未満を切り捨てた金額です。
標準賞与額には上限があり、健康保険では年度の累計額573万円、厚生年金保険では1回の支給額(同月内に2回以上支給されたときは合算した額)につき150万円が上限になります。
賞与の社会保険料額の求め方
賞与にかかる社会保険料額は標準賞与額に保険料率を掛けて求めます。
例えば埼玉県で勤務する協会けんぽ加入者(35歳)の場合、令和3年度の保険料率は健康保険が9.8%、厚生年金保険が18.3%です。100万円の賞与を受け取った場合は、健康保険料として9.8万円、厚生年金保険料として18.3万円がかかり、会社と従業員が半額ずつ負担します。
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