出産したら健康保険からお金がもらえるの?

2022年3月21日

出産にあたって気になるのが費用面のこと。出産費用には個人差がありますが、厚生労働省保険局の集計によれば、出産の際にかかる費用は平均約46万円(令和元年度)と、決して少額とはいえません。しかも正常分娩(ぶんべん)だと公的保険適用の対象にならないため、費用は全額自己負担です。

入院中、個室にしたりその部屋で出産出来たりと、様々な条件を付けていくとさらに高額になります。「出産にそんなにお金がかかるなんて……」と不安になるかもしれませんが、こうした出産費用を軽減するために「出産育児一時金」という公的な制度が設けられています。この記事では出産育児一時金の制度について、受け取るための条件やもらえないのはどんなときかなどわかりやすく解説します。

出産育児一時金とは

正常分娩での出産はいわゆる病気ではないため、健康保険加入者であっても保険が適用されません。そのため、通常入院すると費用は3割負担ですが、出産の場合は10割負担、つまり全額自己負担となっています。このように出産費用の負担が大きいのでそれを補填(ほてん)するために設けられた制度が「出産育児一時金」で、健康保険から支給されます。

出産育児一時金の金額は42万円

出産育児一時金の支給額は1児につき42万円。双子など多胎児の場合は、同額が人数分支給されます。42万円の中には、「産科医療補償制度」の掛け金が含まれているため、この制度に加入していない医療機関などで出産した場合などは40万4000円の支給額となります。また、職場や自治体によっては付加金が付く場合もあるため事前に支給金額を確認しておくとよいでしょう。

出産育児一時金をもらうための2つの条件

出産育児一時金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

①健康保険に加入している

健康保険や国民健康保険に加入している人、もしくはそれらに加入している人の配偶者や扶養家族であることが必須です。会社員であるか、専業主婦であるかなどは関係ありません。

②妊娠4カ月(85日)以上の出産である

妊娠4カ月(85日)以上での出産であることも条件です。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。

出産育児一時金の受け取り方は2通り

出産育児一時金の対象の場合、お金はどうやって受け取るのでしょう?
受け取り方には「直接支払制度」と「受取代理制度」という2種類あり、それぞれで手続きの流れなどが違います。どちらに対応しているかは医療機関によって違うので、確認するようにしましょう。

直接支払制度

「直接支払制度」は、出産育児一時金の金額を上限として本人に代わって医療機関などが健康保険組合に出産費を請求する制度です。多くの医療機関ではこの直接支払制度が導入されていて、窓口での本人の自己負担額は、出産育児一時金の金額を超えた分のみ。あらかじめ多額の出産費用を準備しておく必要はないので安心です。
通常は、医療機関から直接支払制度の説明を受けて、合意書を医療機関に提出すれば、特別な申請は不要です。ただし、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を受け取るために申請が必要になります。

受取代理制度

小規模な診療所や助産所など事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設では、直接支払制度が利用できない場合があります。そうした施設については、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。なお、受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請することが必要なので注意しましょう。

出産で受け取れるお金は他にもある

ここまで出産育児一時金について説明してきましたが、出産に関わる給付金や控除が他にもあります。代表的なものを見ていきましょう。

出産手当金

出産手当金とは、出産のために産前産後休暇(産休)を取得し、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のこと。出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ健康保険加入者が対象です。健康保険に加入している会社員が対象ですので、自営業者や専業主婦は対象外となります。

出産手当金の支給額
出産手当金の支給額は、健康保険の被保険者期間が1年以上かどうかで仕組みが変わります。

被保険者期間が1年以上の場合(日額)
被保険者が給付を受ける月以前1年間の各月の平均標準報酬日額の3分の2に相当する額

被保険者期間が1年未満の場合(日額)
以下の2つのいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
①支給開始日以前の直近の継続した各月の平均標準報酬月額に相当する額
②加入している健康保険の平均標準報酬日額に相当する額

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業(育休)中に給与が一定以上支払われなくなった場合に、加入している雇用保険から給付金が支給される制度。育休は父親・母親にかかわらず、子どもを養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業です。この給付金は非課税で、受給中は被保険者にかかる社会保険料も免除されます。

育児休業給付金を受け取るには、「育児休業給付金を希望する人(従業員)が雇用保険に加入していること」、そして「1歳未満の子どもがいることが条件」になります。また、「育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上あること」も条件です。正社員であれば通常この条件は満たしていますが、契約社員で働いている場合は条件を満たしていない可能性もあるため、会社に確認しましょう。そのほか、育児休業期間中の1カ月ごとに休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことも必須です。

なお、2017年の雇用保険制度の改正により、最大2歳まで支給期間が延長できるようになりました。ただし一気に2歳まで延長することはできず、まずは1歳6カ月までの延長、その後も条件を満たす場合、2歳までの延長が認められます。

育児休業給付金の支給額
育児休業給付金によって1カ月当たりに受け取れる支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」です。「賃金日額」とは、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前の6カ月の賃金を180で割った額のこと。この額を休業開始時賃金日額として算出し、育児休業を取った日数を掛けた数字を67%(育児休業開始から6カ月経過した場合は50%)にすれば、1カ月当たりの給付金額がわかります。

児童手当

児童手当は、子育て世帯への助成制度で、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する世帯に支給されます。子育て世帯であれば受けられる手当ですが、受け取るには住んでいる市区町村に申請する必要があります。

児童手当の支給額(月額)
3歳未満 1万5000円 
3歳以上 1万円 (第3子以降は1万5000円) 
中学生 1万円 
所得制限限度額以上の場合一律 5000円(世帯主の年収が1200万円以上の場合は2022年10月支給分から支給停止)

医療費控除

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることでお金が返ってくる制度です。出産にかかった医療費は、条件を満たしていれば医療費控除が適用され、税金が安くなる場合があります。

医療費控除の対象となるか否かのポイントは、支出の目的が出産のために必要であるかどうかということ。例えば、妊婦健診費、妊娠に伴う通院治療費、通院、入退院時の交通費、不妊治療費などは医療費控除の対象となりますが、妊娠検査薬購入費、入院時に利用する寝具や身の回り品の購入費、赤ちゃんのおむつやミルクの購入費などは対象外です。

医療費控除の受取額
医療費控除の控除額は、次の計算式で算出することができます。ただし医療費控除額の上限は200万円です。

〈医療費控除額の計算式〉
医療費控除額=その年に支払った医療費の合計金額−保険金などで補填される金額−10万円

高額療養費

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払う月々の医療費が上限額を超えた場合、その超過分が支給される制度。何のトラブルもなく自然分娩で出産した場合は対象外ですが、帝王切開や吸引分娩、鉗子(かんし)分娩や骨盤位分娩など自然分娩ではない場合、かかった医療費は高額療養費の対象となります。高額療養費の対象となるかは、病院の領収書で保険診療の治療として表示されているかどうかで判断ができます。

高額療養費の受取額
高額療養費では、1カ月にかかった医療費のうち自己負担限度額を超えて支払った金額が返還されます。自己負担限度額は所得や年齢によって異なりますが、69歳以下で一般的な収入の場合、上限の目安はひと月で8万円強です。
また、高額療養費の対象の場合、お金が戻ってくるのは手続き後の後払いです。ただし、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示することで、1カ月の支払額が自己負担限度額までとなります。帝王切開での出産などで事前に高額療養費の対象になることがわかっている場合、交付申請しておくのもよいでしょう。

まとめ

出産育児一時金は出産費用の負担を軽減することを目的とした制度で、健康保険に加入していて妊娠4カ月以上の出産であれば対象になります。そのほかにも、出産や育児に役立つ制度がいくつも用意されているので、これから出産をする予定がある人は、今回の記事をぜひ役立てて下さい。

※掲載の情報は2021年11月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

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Posted by hatarakiman